「飲食店の喫煙の法律が変わるみたいだけど、結局どうすればいいの?」
そんなお悩みを持つお店ありますよね?
2020年4月の『改正健康増進法』と『東京都の受動喫煙防止条例』により、飲食店での喫煙の法律が変わります。
原則的に室内は禁煙となりますが、小規模店舗の場合は、例外もあります。
あなたのお店では、どの選択肢をとれるのか確認していきましょう。
この記事を読めば、あなたのお店も迷うことなく、 改正健康増進法の喫煙ルール変更に対応できます。
まずは、あなたのお店が小規模店舗かどうか確認しましょう。
小規模店舗の定義
つぎの3つの条件にいずれも該当する場合は、あなたのお店は「小規模店舗」となります。
- 2020年4月1日以前に開業している
- 客席面積100㎡以下
- 個人経営または資本金5千万円以下の法人
ただし、 東京の受動喫煙防止条例により、東京都にある飲食店だけ4つ目の条件が追加されます。
4. 従業員を雇用していない
※東京都内の飲食店のみ
東京都の飲食店は1~4すべてに当てはまれば「小規模店舗」です。
東京都以外の飲食店は1~3に当てはまれば「小規模店舗」です。
1つでも該当しなければ、小規模店舗とはみなされません。
あなたのお店は「小規模店舗」か「それ以外の店舗」か確認はできましたか?
それでは、「小規模店舗」と「それ以外の店舗」に分けて、それぞれ見ていきましょう。
「小規模店舗」の選択肢
あなたのお店が小規模店舗の場合、選択肢は4つあります。
- 全面禁煙にする
- 喫煙専用室を設置する
- 客席の一部を喫煙可にする
- 全面喫煙可能にする
それぞれくわしくみていきましょう。
①全面禁煙にする

店内を全面禁煙にして、店舗の入り口に、このようなマークを表示します。

②喫煙専用室を設置する

客席とは別に喫煙専用室を設置します。
喫煙専用室の中では、飲食はできません。
店舗の入り口には、このようなマークを表示します。

店内の喫煙専用室にも、つぎのマークを表示します。
専用室内での飲食禁止、20歳未満は立入禁止となります。

③客席の一部を喫煙可にする

カフェでよく見る喫煙と禁煙の客席を分ける分煙スタイルですね。
喫煙専用室と違い、喫煙席でも飲食は可能です。
店舗の入り口には、このようなマークを表示します。

喫煙席入口にも、つぎのマークを表示します。
喫煙席には、20歳未満は立入禁止となります。

④全面喫煙可能にする

店内を全面喫煙可能にして、店舗の入り口にこのようなマークを表示します。
この店舗には、20歳未満は立入禁止となります。

このように、小規模店舗の場合は4つの選択肢があります。
「今までとあまり変わらないじゃん」と思う方もいると思いますが、大きく変更となる点は2つです。
- 喫煙スペースには、20歳未満は立入禁止であること
- 喫煙エリアには、技術的基準が法律で定められたこと
「20歳未満の立入禁止」は、こんなお店が困ることになります。
ランチは家族連れでお子様も来るが、夜は居酒屋で大人しかこないお店
こういったお店が、全面喫煙可能にした場合、お子様はランチ時間帯でもお店には入れないのです。
昼は禁煙で、夜は喫煙可というような時間帯で分けることができないためです
「喫煙エリアの技術的基準」は、後述しますね。
「それ以外の店舗」の選択肢
あなたのお店が、小規模店舗ではない場合、選択肢は3つです。
- 全面禁煙にする
- 喫煙専用室を設置する
- 客席の一部を喫煙可にする
1~3の詳しいルールについては、小規模店舗と同じです。
小規模店舗と違う点は、全面喫煙可能という選択肢がない、という点です。
喫煙エリアの法律基準

喫煙専用室と分煙の客席を設置する場合には、以下の法律で定められた技術的基準をすべて満たす必要があります。
- 喫煙室の出入り口において、室外から室内に流入する空気の流れが0.2m/秒以上であること
- たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
- たばこの煙が屋外または外部に排気されていること
※お店が複数階に分かれている場合は、上階を喫煙フロアとする分煙が可能
※室内すべてを喫煙可能にする場合は、②のみ満たす必要あり
難しいですね……。
簡単にいうと、喫煙エリアは、しっかりと壁や天井で区切られていること。
喫煙エリアから煙が出ていかないように、喫煙エリア内に換気扇などを付けること。
その換気扇が0.2m/秒の空気の流れを作っていること、です。
なお、「例外により基準を満たすことが困難な場合は、一定の経過措置を設ける」とありますので、難しそうな場合には、一度保健所に相談してみてくださいね。
シールのもらい方(申請方法)
店舗の入り口に提示するシールのもらい方は、厚生労働省のサイトからダウンロードできます。
ダウンロード以外だったら、東京都にお店のある方は、 東京都福祉保健局保健政策部健康推進課でも申し込めます。 (問い合わせ先 03-5320-4356 )
都道府県により異なりますので、お店のある地域の保健所に相談してみてください。
改正健康増進法は、罰金対象
2020年4月以降、改正健康増進法を違反すれば、お店も喫煙者も罰金対象となります。
お店には50万円以下、喫煙者には30万円以下の罰金
東京都はさらに受動喫煙防止条例がありますので、5万円以下の罰金がプラスで課せられます。
飲食店経営者の禁煙方法

ここまで改正健康増進法と東京都の受動喫煙防止条例による、飲食店の喫煙の対応策についてみてきました。
時代の流れには逆らえませんね。
喫煙つながりでお聞きしますが、あなたはまだタバコを吸っていますか?
もしもあなたがお店の経営者だとしたら、あなたの生活コストは、お店のコストでもあります。
タバコもどんどん値上がりを続けて、今では500円くらいしますよね。
1日1箱買うとしたら、1ヵ月で約15,000円かかります。
1年で約180,000円のコストです。
あなたのお店で180,000円の利益を出すとしたら、何日間かかりますか?
こう考えると、すごい数字ですよね?
あなたが禁煙を決めた瞬間に、1年で180,000円のコストが削減できるのです。
じつは、ボクもこんなふうに考えてタバコを止めた人間です!
経営者とお店は、一心同体。
百害あって一利なしのタバコは、この機会に止めてみてはいかがですか?
健全なお店の経営は、あなたの健康があって成り立つことを忘れずに。
今日も無理をせずに、元気に頑張ってください!