飲食店の開業について、

何から手を付ければいいのかわからない……
という方も多いんじゃないでしょうか?
飲食店の開業の流れをざっくり分けると、
- ビジネスモデルの確立
- 物件探し(資金調達)
- 内装工事
- 開店
という流れになります。
厄介なのが同時進行でやらなければいけないこと。
それが、飲食店の開業に必要な「開業資格取得」と「各種届け出」なんですね。
飲食店を開業するには、必要な開業資格と保健所などへの届け出が必要になります。
この記事を読めば、どのタイミングで、何をすればいいのかわかりますので、スムーズな開店をお手伝いできると思います。
まずは、必要な開業資格から順番にみていきましょう。
飲食店の開業資格
飲食店に必要な開業資格は、「食品衛生責任者」と「防火管理者」です。
よくある質問ですが、調理師免許がなくても飲食店は開業できます。
【資格名】 | 【必要となるケース】 |
食品衛生責任者 | 必ず必要 |
防火管理者 | 収容人数30人以上の店舗は必要 |
それぞれの開業資格を細かくみていきましょう。
開業資格① 食品衛生責任者
必ずお店に一人、食品衛生責任者を置かなければいけません。
受講料は1万円程度で、受講期間は1日のみです。
講習を受けて、最後に簡単な小テストを受けて合格できます。
この資格は、物件を探す前に取ってしまうことをオススメします。
申込はこちら↓
食品衛生責任者要請講習会
なお、調理師や栄養士の資格を持っている方は、講習を受けずに食品衛生責任者となることができます。
開業資格② 防火管理者
防火管理者とは、収容人数30名以上の飲食店に設置が必要な国家資格です。
この「30名」には従業員も含みますので、席数のみで判断しないでください。
店舗の大きさにより「甲種」か「乙種」と必要資格が異なります。
店舗の延床面積 | 資格の種類 | 講習期間 | 受講料 |
300平米未満 | 乙種防火管理者 | 1日 | 6,500円 |
300平米以上 | 甲種防火管理者 | 2日 | 7,500円 |
東京都であれば、下記からお近くの消防署に連絡し、申込ができます。
防火管理講習の予約はこちら
必要な開業資格を取得できたら、次は各種届け出をみていきましょう。
飲食店の開業の届け出
飲食店の開業には、保健所などへの届け出が必要になります。
その他の必要な届け出は、どういった種類があるのでしょうか?
開業の届け出の種類
飲食店の開業に必要な届け出をまとめました。
開業する業種によって、届け出の種類は異なりますので、自分の業種ではどの届け出が必要かしっかりと確認してください。

開業の届け出のスケジュール
届け出を申請するタイミングは、それぞれ異なります。
スケジュールを確認しながら、スムーズな開店を目指しましょう。
業種により、必要な届け出は変わりますので、注意が必要です。
ここまで、飲食店開業に必要な資格と保健所などへの届け出、スケジュールについて説明してきました。
つづいて、申請方法について、みていきましょう。
開業の届け出の方法
それでは、保健所の届け出から、それぞれの届け出の方法について詳しくみていきましょう。
保健所への届け出
保健所の営業許可のルールは、各自治体の保健所によって少し違いますので、必ず所轄の保健所に事前相談が必要です。 追加の工事等が必要にならないように、保健所で事前相談をしっかり受けてください。
保健所の営業許可の申請の流れは下記になります。
項目は多いですが、
手続きは簡単です!

①事前相談と申請書類の受け取り
店舗の概要が書かれた図面等をもって、担当地区の保健所の食品衛生課に、内装工事前に事前相談にいってください。
オープン予定日を伝え、今後のスケジューリングをしましょう。
②申請書類の提出
工事完了の約1週間前に申請書類を保健所に提出して、検査日を決めてください。
③検査
工事完了日後に、保健所の担当者が店舗に検査を行いに来ます。立ち合いが必要です。
④合格
保健所の担当者が、その場で合否を下します。
不備があると許可が下りず、後日検査のやり直しとなります。
⑤認可証交付
保健所からの認可証の交付は、検査後数日かかりますので、開店に間に合うように注意が必要です。
⑥許可証の受け取り
営業許可証の受け取りをして、ようやく営業開始ができます!
これで、保健所への手続きは終了です。
消防署への届け出
つづいて、消防署への届け出についてみていきましょう。
私の経験では、消防署への届け出が一番複雑で厄介なものでした……
というのも、内装工事業者や不動産屋によって説明が違うからです。
スケルトンでも居抜きであっても、内装工事を行う場合は、「防火対象物の工事等の計画書」という届け出が、工事前に必要です。
しかし私の場合、内装業者に「居抜きの場合は工事の届け出はいらない」と言われたので、「 防火対象物の工事等の計画書」は出しませんでした。
おそらく小さな飲食店では、よくあることなのでしょう。
皆さんは、物件が決まったら、事前に最寄の消防署へ必要な手続きを確認してください。
下手をすると、一番時間のかかる届け出になると思いますので、最初に結論からいいますね!
消防署への届け出で大事なことは、
消防署への事前相談で必要事項を確認!
それを内装業者がどこまでやってくれるか、お願いする!
これに尽きます(笑)
私は上記に失敗し、ほとんど自分で手続きしましたので、届け出について細かく説明しますね。
① 防火対象設備使用開始届
「どういった建物を、誰が管理するのか?」を説明する書類です。
内装工事がある場合には、通常は内装業者が行ってくれるようです。
私の場合は、内装業者が「有料なら代理で申請する」と言ってきたので、自分で申請しました。
自分で申請が必要な場合は、開店の7日前までに管轄の消防署へ申請しましょう。
届け出書や記入例は、こちらの東京消防庁のホームページからダウンロードできます。
② 火を使用する設備等の設置届
火災発生のおそれのあるものを設置する場合は、消防庁に届け出る必要があります。
機器の搬入までには、届け出る必要があるので、事前相談時には、どの機器を届け出るか確認しておいてください。
ちなみに、私の場合は、スチームコンベクションの届け出が必要で、換気計算まで必要で大変でした。換気扇のサイズと機器の位置や熱量などの計算です。
こちらも内装業者と相談しながら、作成するのがベストです。
③ 防火管理者選任届
お店の収容人数が30名以上の場合は、防火管理者の資格を持った者を選任する届け出が必要です。
資格取得時に、説明がありますが、消防計画などの作成も行います。
ちなみに、私の場合は、30名以下の店舗だったので、防火管理者の資格取得も届け出も必要はありませんでした。
しかし、不動産との契約で防火管理者の資格をとる必要があったので、資格のみ取得しました。
上記のように、消防署への届け出は、あなたの利用する不動産屋や内装業者によって変わってくると思います。
警察署への届け出
つづいて、警察署への届け出をみていきましょう。
こちらはお店の業態により、届け出が必要かどうか変わってきます。
①深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
こちらの届け出は、居酒屋やバーなどお酒がメインで且つ深夜0時以降を過ぎて営業する場合に必要です。
ラーメン屋や定食屋などは、お酒を扱っていても食事がメインとなりますが、自分の業態で届け出が必要かどうかは、管轄の警察署で確認してください。
東京都の警察署はこちら
また、物件の立地によっては、どんなに頑張っても許可が下りない場合があります。
立地によって「ここは住宅地域」など、国が定めた「用途地域」があります。
用途地域によっては、酒類の提供ができない立地がありますので、物件探しの段階で必ず酒類提供が可能地域かどうか不動産屋に確認してください。
②風俗営業許可申請
スナックやキャバクラなど特定のお客さんにお酌したり、継続して話をしたり、踊りを見せたり、いわゆる接待をする場合は風俗営業許可が必要です。
ちなみに、①深夜酒類営業と②風俗営業は同じ店ではできません。
少しでも、不安な点は警察署に相談しましょう。
税務署への届け出
①個人事業の開業届
開業届の提出でようやく「個人事業主」として公的に認められます。
提出先は「住宅地」か「事業地」のどちらかの管轄の税務署となります。
開業から1ヵ月以内に届け出てください。
申込書はホームページからダウンロードもできますが、税務署でもらえ記入方法も教えてもらえるので、直接行ってしまったほうが分かりやすいと思います。
その際は、印鑑とマイナンバーを持参してください。
②所得税の青色申告承認申請書
青色申告をすることで所得税の控除が受けられ税制面のメリットがあります。
こちらも①と一緒に提出してしまいましょう。
③給与支払い事務所の開設届
従業員を雇う場合は、提出しなければなりません。
従業員の給料から所得税を「源泉徴収」して国に治めるための通知書です。
開業時に雇用がわかっているのなら、①~③は一緒に届け出をしてしまいましょう。
なお、税務署への手続きは、税理士と契約していれば、全て代行して行ってくれます。
また、法人の場合は手続きが異なります。
労働基準監督署への届け出
労災保険の加入手続き
従業員の就業中のケガや病気から守る保険です。
通勤中のケガも労災の対象で治療費を全額支給してくれます。
【加入条件】
- 対象:全ての従業員が強制加入(アルバイト、パートなど雇用形態は問いません)
- 保険料:従業員の給料総額×0.3%(全額事業主負担)
- 届け出先:お店の管轄の労働基準監督署に雇用してから10日以内
公共職業安定所(ハローワーク)への届け出
雇用保険の加入手続き
従業員が失業時や育児休業、介護休業した時に国から給付金をもらえる制度です。
【加入条件】
- 対象:①31日以上の雇用の場合
②1週間20時間以上の労働時間の場合
①②に当てはまる従業員が強制加入(昼間学生は対象外) - 保険料:従業員の給料総額×0.9%(事業主0.6%、従業員0.3%負担)
- 届け出先:お店の管轄のハローワークに雇用してから10日以内
社会保険事務所への届け出
社会保険の加入手続き
厚生年金や健康保険をお店で加入する場合ですが、個人事業主の場合は強制ではありません。
「飲食店の開業資格と保健所への届け出」のまとめ
ここまで、飲食店の開業資格と保健所などへの届け出についてみてきました。
飲食店の開業時期は、本当にやることが多くて、お店のメニューなどの準備もはじまり、とてもバタバタしてきます。
内装工事に合わせて、オープン日を決め、必要な届け出を提出していくスケジュールをしっかりたてる必要があります。
正直な話、小規模の飲食店では、消防署への届け出などしていない人もいます。
しかし、こういった作業も含めての「飲食店経営」なのです。
これくらいのスケジューリングができなければ、飲食店は辞めておいたほうが良いでしょう。
「ルールを守り開業する!」
もしくは
「届け出も出来ないなら、この先も知れているので開業しない!」
厳しくなりますが、このどちらかだと思います!
最後に、開業時の失敗談について少しお話しますね。
私の場合は忙しくなって、労災保険と雇用保険の手続きができずにいました。
そして、そのままオープンをむかえてしまいました。
やがて、労働保険事務組合という人がやってきて、労災保険と雇用保険加入の説明に来ました。
その時は、勉強不足で何も知らなかったので、あまり考えずにその場で加入の手続きをお願いしてしまいました。
しかし、これは労働保険の代行をしている組合でもちろん代行手数料などが発生するのです。
契約は継続していきますので、 数万円の手数料がかかってしまいました
余裕があるうちに自分で届け出をやれば良かったなと思っています。
実際の手続きはとても簡単ですので、ご自身で手続きすることをオススメします!
このサイトを見ている方は、今とてもバタバタの状態かもしれませんね……
オープンした後はさらに大変になりますので、スケジュールをしっかりたてて、身体を壊さないように頑張ってください!